募集型企画旅行・条件書
≪募集型企画旅行・旅行条件書≫ KIR Tour 株式会社 海外移住旅社 総合旅行業取扱管理者:宗像 俊
観光庁長官登録旅行業第1670 号 (社)日本旅行業協会正会員(ボンド保証会員) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-23-9 河野ビル2階 Tel:03-3591-0401 Fax:03-3501-8019
1. 旅行条件書
この旅行条件書は、旅行業法第12 条の4 に定める取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合には、第12 条の5 に定める契約書面の一部になります。
2.募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社海外移住旅行社がこの旅行を企画・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終の日程表(確定書面)及び、当社旅行業約款の募集型企画旅行契約によります。
3.お申し込みと契約の成立時期
所定の旅行申込書に必要事項をご記入のうえ、パンフレットに記載した申込金「お一人様 50,000 円」を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれの一部又は全部として取り扱います。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。当社は電話、郵便、ファクシミリ及びインターネットのメール等による旅行契約の申し込みを受付けます。この場合には予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3 日以内に申込書の提出と申込金の支払いを済ませていただきます。期間内に申込書の提出と申込金の確認ができない場合は申込みが無いものとして取り扱います。旅行契約は、電話及びメールによる申込の場合は、申込金を当社が受領したとき。また、郵便又はファクシミリで申し込みの場合は、申込金のお支払い後、お客様との旅行契約を承諾する旨の通知を出したときに契約が成立します。
4.お申し込み条件
20 歳未満の方は親権者の同意が必要です。また15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。また旅行開始日に満80 歳以上の方、身体に障害をおもちの方、妊娠中の方、慢性疾患をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し込みの時点でお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。この場合には、お申し出に基づきそのために講じた費用等はお客様の負担となります。お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
当社は、旅行契約成立後速やかに、日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。また、契約書面を補完する書面として、集合時間・場所・利用の運送期間・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。またお申込日によっては、旅行開始日の当日にお渡しする場合もございます。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また取消料、追加料金をお支払いいただくことがあります。また取消料、違約金、追加料金及びお客様の交代手数料を頂くことがあります。
7.旅行代金について
参加されるお客様のうち、特に注釈の無い場合、満12歳以上の方は「おとな代金」、満2歳以上で12歳未満の方は「こども代金」となります。「旅行代金」は、「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」などの額の算出の際の基準となります。パンフレットにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」となります。
8.旅行契約内容・旅行代金の変更
●旅行内容の変更 当社はお客様との旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程・サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明をいたします。
●旅行代金の変更 当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 ①利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。②当社は本項①の適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、その定めるところにより、減少額だけ旅行代金を減額します。 ③旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。④旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(契約内容の変更のためにその提供を受けなかったサービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。⑤当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
●燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)について 燃油サーチャージは各国の空港税と同様に旅行代金に含まれておりません。出発日や利用航空会社により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払い下さい。契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージを増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し減額された場合には速やかに払い戻します。また、お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に旅行の契約を解除する場合には、規定の取消料を申し受けます。
9.お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)ただし当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、やむをえない場合には交替をお断りすることがあります。
10.特別補償
当社は前項の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の旅行業約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に、偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害また手荷物の上に被った一定の損害につきましては、規定の補償金額及び見舞金を支払います。お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダーなどに類する危険な事故によるものであるときは、当社は、補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。また、当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
11.取消料
●お客様の解除権 お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
営業時間:平日(月曜日~金曜日09:30~17:00迄)土曜、日曜、祝日及び上記表記時間(平日の時間外)以外は除きます。
| 解除期間(当社の営業時間にご連絡が条件) | 取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3 日目にあたる日までに解除する場合 | 旅行代金の 20% |
| 旅行開始日の前々日から前日にあたる日に解除する場合 | 旅行代金の 30% |
| 旅行開始日当日に解除する場合 | 旅行代金の 50% |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% |
●お客様は次の項目に該当する場合は前頁表記の取消料なしで旅行契約を解除することができます。
①旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容が旅行の重要なものである場合に限ります。②旅行代金が増額改定されたとき。 ③天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。④当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。⑤当社は旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをします。取消料が申込金で不足の場合は、その差額を申し受けます。
●当社の解除権 お客様が規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合には、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
また次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないとき。②お客様が病気、必要な介助者の不在や他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。④お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。⑤天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
12.当社の責任
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
お客様が次のような事由により、損害を被られた場合は、当社は原則として前項責任は負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 ②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更や旅行の中止。⑤自由行動中の事故。⑥食中毒。⑦遭難。 ⑧運送機関の遅延など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
手荷物について生じた損害につきましては
お客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
13.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスと異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに其の旨を添乗員、現地ガイド又は当該旅行サービス提供機関に申し出なければなりません。また旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な手配をする場合がありますが、当社の責が無いときには、其の手配費用はお客様の負担とし、当社の指定する期日までに指定した方法でお支払いをいただきます。チケット等の紛失の場合は、再発行に伴う運輸機関の運賃や料金は運輸機関の定める金額と手続に掛かる費用はお客様の負担となります。
14.旅程保証
当社は、旅行日程で下表に掲げる変更が行われた場合には、当社旅行業約款の募集型企画旅行の規定により旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金をお支払いします。ただし、旅行サービス提供の日時及び順序の変更については、変更保証金の対象外と成ります。変更保証金の額は、お一人様に対して一旅行契約について支払われる変更補償金は旅行代金の15%を乗じた額をもって限度とします。
また同様に変更補償金の金額がお一人様に対して1,000円未満の場合にはお支払いいたしません。
当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が次の場合には、変更手数料は支払いません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤運送機関や宿泊機関当のサービスの提供の中止 ⑥運送機関の運行スケジュール変更 ⑦旅行参加者への生命などの安全確保の必要な処理など。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更事項(契約書面に記載) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
| ① 約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% (一件あたりの率%) | 3.0% |
| ② 場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他旅行の目的地の変更 | 1.0% (一件あたりの率%) | 2.0% |
| ③ 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% (一件あたりの率%) | 2.0% |
| ④ 運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% (一件あたりの率%) | 2.0% |
| ⑤ 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% (一件あたりの率%) | 2.0% |
| ⑥ 本邦内と本国外との間における直行便の乗継便又は経由地の変更 | 1.0% (一件あたりの率%) | 2.0% |
| ⑦ 宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% (一件あたりの率%) | 2.0% |
| ⑧ 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% (一件あたりの率%) | 2.0% |
| ⑨ 全各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% (一件あたりの率%) | 5.0% |
15.お客様の確認事項
●旅券(パスポート)、査証(ビザ)について
日本国籍以外の方は、自国の大使館・領事館、渡航先の大使館・領事館に渡航先の査証に関する事項を確認し、日本の再入国手続きを確認してください。
日本国籍の方は、ブラジル連邦共和国への入国は、入国査証(観光ビザ)の取得が必要です。査証取得には、旅券(パスポート)の残存期間、住民票や他準備する書類があります。また取得までの時間が掛かりますのでお申し込みの際に当社、担当の販売員(外務員)までお問い合わせ下さい。なお、旅券や査証申請手続きについては、渡航手続き料金をいただいて当社でお引き受けいたします。
●渡航先の衛生状況について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省の「検疫感染症情報」 ホームページ http://www.forth.go.jp/ でご確認ください。
●海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。お申し込みの際に外務省「海外安全ホームページ( http://www.anzen.mofa.go.jp/)」、外務省
海外安全相談センター(電話 03-5501-8162)、または外務省(電話 03-3580-3311 内線 290)または当社へお問い合わせ下さい。
16.海外旅行障害保険への加入について
ご旅行中、疾病や怪我などで多額の治療費、移送費用等が掛かる事があります。また事故が生じた場合は、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害を補償するため、お客様自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
17.旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行中、本旅行条件の基準日は、2009 年4月10日です。 また、旅行代金は、2009 年6月2日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則また、2009 年6 月2 日現在、国土交通大臣に認可申請中の航空運賃、適用規則を基準として算出しております。当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。









